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三重県職員信用組合の勧誘方針
当組合は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。 【1】お客様の知識、経験および財産の状況及び当該商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品の説明を行います。 【2】商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、お客様に適正な判断をしていただくために、当該商品の重要事項について説明いたします。 【3】お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。 【4】誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申し上げたり、 事実と異なる説明をするなど、誤解を招くような勧誘は行いません。 【5】役職員に対する組合内研修を充実し、商品に対する知識の充実をはかるとともに適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。 令和3年11月
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